高齢化社会にともなって開始されたのが介護保険です。市町村(特別区を含む)が運営しており、
40歳以上のすべての方の保険料で介護が必要と認定された方の費用の一部を負担する制度です。
【申請と認定】
「介護保険の各サービスを受けるには、申請・認定が必要です」
介護保険のサービスを受けるには、市区町村にどの程度の介護が必要か申請を行います。
*申請はご本人やご家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所でも代行しています。
申請を受けた市区町村は、要介護または要支援の認定を行います。
調査員が認定調査(訪問による聴き取り調査)を行い、コンピュータ判定とかかりつけの医師の意見書と合わせて、総合的に判断します。
■要介護:入浴・排泄・食事などの日常生活上、常に介護に必要な状態で程度により、
要介護度1〜要介護度5の5段階区分。
■要支援:介護予防のために支援が必要または日常生活に支障があるため支援が必要な状態。
要支援1・要支援2の2段階区分。
認定を受けると、その区分に応じて居宅サービスや施設サービスが受けられます。
認定は原則6カ月ごとに見直しされます。
【認定の目安】
要支援1: 生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2: 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1: 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護2: 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。
要介護3: 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排せつ等で全般的な介助が必要。
要介護4: 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
要介護5: 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。
【利用者の負担】
「費用の1割・2割・3割のいずれかをサービス提供機関に支払います」
介護保険のサービスを受けた場合、利用者は費用の1割・2割・3割のいずれかが自己負担となり、訪問看護ステーションやデイサービスセンターなどのサービス提供機関に支払います。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所の場合は、これに加えて食費と居住費を支払います。
【サービスの種類】
介護保険のサービスには、
■「介護給付」・・・要介護の方が対象
要介護1〜5の方は、「居宅サービス」と「施設サービス」各市区町村が独自に行う「地域密着型サービス」があります。
■「予防給付」・・・要支援の方が対象
要支援1・2の方は「介護予防サービス」と各市区町村が独自に行う「地域密着型介護予防サービス」があります
居宅サービス・介護予防サービス
主なものに、ホームヘルプ、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、デイケア、通所リハビリ、ショートステイ、特定施設(有料老人ホームなど)、車いす・ポータブルトイレなどの福祉用具の貸与・購入費の支給、てすりの取り付け・段差の解消・洋式便器等への取り替えなどの住宅改修費の支給などがあります。 介護予防サービスも、ほぼ同様のサービスがあります。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床、老人性認知症疾患療養病床)があります。
地域密着型サービス
主なものには、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービス、認知症対応型グループホームなどがあります。 地域密着型介護予防サービスの主なものには、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型デイサービス、介護予防認知症対応型グループホームなどがあります。
さらに詳しい情報は広島市のHPをご確認ください。
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